ワークライフバランス
会社と従業員が一体となって働き方改革を進めています。
多様で柔軟な働き方を可能にし、双方がWin-Winとなる環境をつくっています。
6週 誕生 産後
8週 1歳
まで 2歳
まで 3歳
まで 小学校
入学まで 小学校
3年まで 高校卒業
まで
の通勤
緩和
妊娠中の従業員は、母体または胎児の健康保持のため、医師などにより通勤緩和の指導が行われ、本人の申し出があるときに、1日最大時間1時間の勤務時間を短縮することができる。
産前6週間、産後8週間の計14週間の産前産後休暇を取得することができる(双子以上の場合は産前14週間前から取得できる)。
免除
小学校就学始期に達するまでの従業員は、本人の申し出があるときに、所定外労働を免除することができる
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、本人の申し出があるときに、1ヶ月に24時間、1年について150時間以内に時間外労働を制限することができる。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、本人の申し出があるときに、深夜(午後10時から午前5時まで)の勤務を免除することができる。
出産休暇
妻が出産した際に、本人の申し出があるときに、最大2日間の公休を取得することができる。
最長、子が満2歳に達するまでの期間、育児休業を取得することができる。
小学校第四学年の始期に達するまでの子を養育する従業員は、子一人につき半日単位で5日間の休暇を取得することができる(2人以上の場合は1年間につき年間10日を上限とする)。
高等学校を卒業するまでの子を養育する従業員は、1日のうち2時間を超えない範囲で30分範囲で勤務時間を短縮することができる。
高等学校を卒業するまでの子を養育する短時間勤務者があらかじめ申し出た所定労働時間のうち、コアタイムを除く、出勤・退勤前後の時間をフレキシブルに勤務することができる(一部部署を除く)。
要介護状態にある家族を介護する従業員は、本人の申し出があるときに、所定労働時間を免除することができる。
要介護状態にある家族を介護する従業員は、本人の申し出があるときに、1ヶ月に24時間、1年について150時間以内に時間外労働を制限することができる。
要介護状態にある家族を介護する従業員は、本人の申し出があるときに、深夜(午後10時から午前5時まで)の勤務を免除することができる。
要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人当たり3年間で2回までの範囲で、最大2時間勤務時間を短縮することができる。
要介護状態にある家族を介護する短時間勤務者があらかじめ申し出た所定労働時間のうち、コアタイムを除く、出勤・退勤前後の時間をフレキシブルに勤務することができる(一部部署を除く)。
要介護状態にある家族を介護する従業員は当該家族1名につき、半日単位で5日間の休暇を取得することができる(2人以上の場合は1年間につき10日を上限とする)。
介護を必要とする対象家族1名につき、通算365日の範囲で介護休業することができる。